1998-04-24 第142回国会 衆議院 労働委員会 第10号
したがって、私は、政治家の妻であるからという理由で政治家の妻たる義務を果たせということは、いたしておりません。私が早く帰った場合は私がふろも沸かしておきますし、食事もつくってあります。
したがって、私は、政治家の妻であるからという理由で政治家の妻たる義務を果たせということは、いたしておりません。私が早く帰った場合は私がふろも沸かしておきますし、食事もつくってあります。
先ほど委員より、夫婦ともに働いている検事の場合という例を挙げていただきましたけれども、例えば夫たる男性検事を和歌山地検に配置いたしますと、妻たる女性検事は大阪地検の堺支部に置くというような形で、なるべく単身赴任が発生しないようにという努力を第一にいたしました上で、その後いろんな家庭の事情、教育問題等で単身赴任をせざるを得ないということに相なりますと、これは制度として単身赴任手当をいただきまして、制度
この手当の支給基準が労働協約あるいは就業規則等で定められており、その場合に、夫たる男性労働者には無条件に手当が支給され、妻たる女性労働者にはその夫の収入の三割増し以上の場合でなければ支給しないと定めることは、労基法四条に違反するのではありませんか。
就業規則あるいは労働協約等で、夫たる男性労働者には無条件に支給され、妻たる女性労働者の場合にはその夫の収入の三割増し以上の場合でなければ支給しないと定める規定があり、そして、それに基づいて取り扱いがされている場合は労基法四条違反になりませんか。
この附則第二条の問題ですが、日本人の妻たる外国人の帰化の場合、旧法の方が有利ですね。だけれども、それ以外の場合はほとんど新法の方が有利ではないかというふうな私は理解をしておるのだけれども、この本法施行以前に帰化申請をした者の帰化条件については旧法の規定によると、あえて新法の適用を排除したゆえんのもの、これをちょっと説明していただきたい。
それからまた、政府の方がこういうことを言っているということを理由にいたしまして、先日私が岩手銀行の男女差別の問題を取り上げましたときに、銀行当局が言っておりますのは、国の方だって夫を原則とすると言っているんだから、銀行だって男女差別を設けて妻たる行員には家族手当や世帯手当をやらなくて、夫たる行員に支給してどこが悪いとこうくるわけですね。こういうふうにしていろいろ利用されるわけです。
労働省がこれから男女平等を指導し、そして特に労働基準監督官として労基法四条違反かどうかを明確に指導する義務もあるし、違法ならばそれを告発する義務もあるし、そういう立場にありながら、こうした妻たる行員でなくて夫たる行員というふうな定め方をし、男女差別を明確に給与規定であらわしている、そのことを個別案件だから答えられないというふうにおっしゃるのは、とうてい責任ある態度とは言えないと思います。
○中島(一)政府委員 たとえばの話でございますけれども、外国人妻につきまして、日本人の妻たる外国人女性につきましても、在留期間の一年を要求するということになれば、現在よりは帰化条件は厳しくなるということになるわけでありまして、それでいいのかどうかというようなことを含めて全般的に検討をする、こういうことを申し上げたわけでございます。
そういうような場合に、妻たる教職員が退職するかどうか、また組合を脱退するかどうかは、当該夫が管理職に就任するか否かに関係なく、本人である当該女子教員の自主的判断によるべきものであるというふうに考えます。 それから、退職勧奨年齢の差につきましては、昭和五十六年一月末において、男女間に退職勧奨年齢の差を設けておりますのは、小中学校教員においては十件、県立学校においては九件となっております。
○貞家政府委員 これは法律上どういう場合に配偶者として認めるかという問題でございまして、身分によって違うと言えばそのとおりでございますけれども、妻たる身分、妻たる地位を取得するためには届け出が必要だ、こういうふうに考えれば、身分によって差別をしたというのは、いわば当然のことと申しますか妻であればこそ相続人になれるわけでございますから、別に問題はないのではないかと思います。
それから先ほどお触れになりました帰化の条件についても男女不平等で、日本の男性が外国の女性と結婚した場合には、妻たるその外国の女性は一切滞在期間も何も問題にされないで日本国籍を取得することができるけれども、日本人の女性と外国人の男性が結婚した場合には、その男性は三年以上日本に在留していなければいけないとか、そのほか実際上にはいろいろと制限がついております。
これはいろいろ離婚に伴う譲渡所得税の関係からして、当然分与されてしかるべき財産について、この税金があるために分与され得ないというような妻があるのです、まあ離婚すれば妻たる地位を喪失するわけでありますけれども。この税金のために、当然分与されてしかるべき権利というものがむしろなけなしにされるというふうな実例がずいぶんあるわけであります。
ところが、入国や在留許可についてまことに厳しい条件がございまして、それに対して、妻たる日本人の女性が入管に対しておかしいじゃありませんかというふうな意見を申し述べる場合がしばしばございます。私の夫ですよ、おかしいじゃありませんかと、これは当然だと思うのですね。
しかも夫の許可なしに妻たりし者が婚姻中の氏を称することができるということにすると、いやがらせ的にあるいは夫の再婚を邪魔するというふうなことで、悪用されるおそれがないかというふうな批判も一方には強くあるわけでございます。
それから、妻たる白色専従者の課税につきましても、同じように、受けましたものは給与と見るわけでございますから、仮に四十万円が夫の所得の計算上白色専従者控除として引かれたそのままを受けるといたしますと、四十万円は受けます妻につきましては基礎控除の二十六万円と給与所得控除の最低五十万円が働きますから、またこれは課税をされないことになります。
そこで、この問題に関連をして、時間の節約も含めてお尋ねをいたしますが、午前中の審議でも質問が出ておりましたが、いわゆる課税最低限の問題に関連をして、妻の座の強化ということで、妻たる配偶者が、これは妻に限定して言いますならば、その遺産相続に当たって財産が幾らあろうともその三分の一までは青天井だ、いわゆる税金がかからないんだ、こういうことであります。
だから、ほとんどの状態を見てまいりますれば、物価高に対する収入を確保するために家内労働に従事をしている人々とか、あるいは内職をやっておられる人々というのは、国家公務員であろうとあるいは公企体の人々であろうと、地方公務員の方々であろうと、大多数が、いわゆる妻たる主婦が家内労働に従事をするという傾向が非常に多くなっている。しかも、それが全国的に広まりつつあるということは皆さん知っていると思う。
正式に夫婦になっているかいないかということなのでございまして、国籍が韓国と日本、あるいは北鮮と日本というふうに夫婦が別れておりましても、法律上有効に婚姻が成立しておりますれば妻たることには変わりございません。したがいまして、夫が死亡して妻に相続権が認められておりますれば、相続権は当然法律上はある、こう言えるわけでございます。
この場合、婚姻の日(結婚届をした日)が平和条約の効力発生(一九五二年四月二八日)以前なら妻たる女性は韓国人であり、平和条約発効後なら妻たる女性は日本と韓国の二重国籍で、日本の法律上日本人として取扱われる。韓国人としては取扱われない。口、夫が日本人で妻が韓国人の場合。婚姻の日が平和条約発効前なら妻たる女性は日本人であり、その後であれば韓国人である。
その点も免除と同じような適用をしてぐれればいいけれども、そういうこともなかなか熱心にやりそうもないということになれば、これは早く入れておかないと、日本の労働者の妻たる女性の老齢保障の問題がそれだけおくれるわけです。
そこで、ひとつこの際思い切って、将来農家の妻たらんとする者に対して長期、無利子の嫁入り資金の融通を行なうとか、あるいは政府の一部の負担による嫁入り保険制度を設けるとか、こういうようなことをして、何とか農村にとどまるような方策をやるということが必要じゃないかと思う。
ただ、そこで考えねばならぬことは、やはり若い夫婦というものは、とかく経験も少ない場合が多いのでありまするが、その場合にも、あくまで妻たるものは夫を尊敬し、夫の立場というものを十分に理解し、また、夫は妻の立場、その役割りというものを尊重して、お互いが相尊重し合って、その立場立場を認め合っていってこそ、初めて円満な若い夫婦の生活というものはできるのであります。