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31件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1990-12-18 第120回国会 参議院 法務委員会 第1号

先ほど委員より、夫婦ともに働いている検事の場合という例を挙げていただきましたけれども、例えば夫たる男性検事和歌山地検に配置いたしますと、妻たる女性検事大阪地検堺支部に置くというような形で、なるべく単身赴任が発生しないようにという努力を第一にいたしました上で、その後いろんな家庭の事情、教育問題等単身赴任をせざるを得ないということに相なりますと、これは制度として単身赴任手当をいただきまして、制度

堀田力

1984-05-17 第101回国会 参議院 法務委員会 第8号

この附則第二条の問題ですが、日本人妻たる外国人帰化の場合、旧法の方が有利ですね。だけれども、それ以外の場合はほとんど新法の方が有利ではないかというふうな私は理解をしておるのだけれども、この本法施行以前に帰化申請をした者の帰化条件については旧法規定によると、あえて新法適用を排除したゆえんのもの、これをちょっと説明していただきたい。

寺田熊雄

1982-04-21 第96回国会 衆議院 大蔵委員会 第21号

それからまた、政府の方がこういうことを言っているということを理由にいたしまして、先日私が岩手銀行男女差別の問題を取り上げましたときに、銀行当局が言っておりますのは、国の方だって夫を原則とすると言っているんだから、銀行だって男女差別を設けて妻たる行員には家族手当世帯手当をやらなくて、夫たる行員に支給してどこが悪いとこうくるわけですね。こういうふうにしていろいろ利用されるわけです。

簑輪幸代

1982-04-20 第96回国会 衆議院 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会 第1号

労働省がこれから男女平等を指導し、そして特に労働基準監督官として労基法四条違反かどうかを明確に指導する義務もあるし、違法ならばそれを告発する義務もあるし、そういう立場にありながら、こうした妻たる行員でなくて夫たる行員というふうな定め方をし、男女差別を明確に給与規定であらわしている、そのことを個別案件だから答えられないというふうにおっしゃるのは、とうてい責任ある態度とは言えないと思います。

簑輪幸代

1981-03-02 第94回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号

○中島(一)政府委員 たとえばの話でございますけれども、外国人妻につきまして、日本人妻たる外国人女性につきましても、在留期間の一年を要求するということになれば、現在よりは帰化条件は厳しくなるということになるわけでありまして、それでいいのかどうかというようなことを含めて全般的に検討をする、こういうことを申し上げたわけでございます。

中島一郎

1981-02-27 第94回国会 衆議院 文教委員会 第3号

そういうような場合に、妻たる教職員が退職するかどうか、また組合を脱退するかどうかは、当該夫管理職に就任するか否かに関係なく、本人である当該女子教員自主的判断によるべきものであるというふうに考えます。  それから、退職勧奨年齢の差につきましては、昭和五十六年一月末において、男女間に退職勧奨年齢の差を設けておりますのは、小中学校教員においては十件、県立学校においては九件となっております。

三角哲生

1980-04-04 第91回国会 衆議院 法務委員会 第12号

貞家政府委員 これは法律上どういう場合に配偶者として認めるかという問題でございまして、身分によって違うと言えばそのとおりでございますけれども、妻たる身分妻たる地位を取得するためには届け出が必要だ、こういうふうに考えれば、身分によって差別をしたというのは、いわば当然のことと申しますか妻であればこそ相続人になれるわけでございますから、別に問題はないのではないかと思います。

貞家克己

1979-05-31 第87回国会 参議院 外務委員会 第14号

それから先ほどお触れになりました帰化条件についても男女不平等で、日本男性外国女性と結婚した場合には、妻たるその外国女性は一切滞在期間も何も問題にされないで日本国籍を取得することができるけれども、日本人女性外国人男性が結婚した場合には、その男性は三年以上日本に在留していなければいけないとか、そのほか実際上にはいろいろと制限がついております。

田中寿美子

1979-03-02 第87回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号

これはいろいろ離婚に伴う譲渡所得税関係からして、当然分与されてしかるべき財産について、この税金があるために分与され得ないというような妻があるのです、まあ離婚すれば妻たる地位を喪失するわけでありますけれども。この税金のために、当然分与されてしかるべき権利というものがむしろなけなしにされるというふうな実例がずいぶんあるわけであります。

土井たか子

1975-02-28 第75回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号

それから、妻たる白色専従者課税につきましても、同じように、受けましたものは給与と見るわけでございますから、仮に四十万円が夫の所得計算上白色専従者控除として引かれたそのままを受けるといたしますと、四十万円は受けます妻につきましては基礎控除の二十六万円と給与所得控除の最低五十万円が働きますから、またこれは課税をされないことになります。

中橋敬次郎

1975-02-25 第75回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号

そこで、この問題に関連をして、時間の節約も含めてお尋ねをいたしますが、午前中の審議でも質問が出ておりましたが、いわゆる課税最低限の問題に関連をして、妻の座の強化ということで、妻たる配偶者が、これは妻に限定して言いますならば、その遺産相続に当たって財産が幾らあろうともその三分の一までは青天井だ、いわゆる税金がかからないんだ、こういうことであります。

藤田高敏

1970-05-07 第63回国会 参議院 社会労働委員会 第18号

だから、ほとんどの状態を見てまいりますれば、物価高に対する収入を確保するために家内労働従事をしている人々とか、あるいは内職をやっておられる人々というのは、国家公務員であろうとあるいは公企体人々であろうと、地方公務員の方々であろうと、大多数が、いわゆる妻たる主婦が家内労働従事をするという傾向が非常に多くなっている。しかも、それが全国的に広まりつつあるということは皆さん知っていると思う。

吉田忠三郎

1965-12-24 第51回国会 衆議院 法務委員会 第4号

正式に夫婦になっているかいないかということなのでございまして、国籍韓国日本、あるいは北鮮日本というふうに夫婦が別れておりましても、法律上有効に婚姻が成立しておりますれば妻たることには変わりございません。したがいまして、夫が死亡して妻に相続権が認められておりますれば、相続権は当然法律上はある、こう言えるわけでございます。

新谷正夫

1965-12-24 第51回国会 衆議院 法務委員会 第4号

この場合、婚姻の日(結婚届をした日)が平和条約効力発生(一九五二年四月二八日)以前なら妻たる女性韓国人であり、平和条約発効後なら妻たる女性日本韓国の二重国籍で、日本法律日本人として取扱われる。韓国人としては取扱われない。口、夫が日本人で妻が韓国人の場合。婚姻の日が平和条約発効前なら妻たる女性日本人であり、その後であれば韓国人である。

横山利秋

1964-04-14 第46回国会 参議院 逓信委員会 第16号

ただ、そこで考えねばならぬことは、やはり若い夫婦というものは、とかく経験も少ない場合が多いのでありまするが、その場合にも、あくまで妻たるものは夫を尊敬し、夫の立場というものを十分に理解し、また、夫は妻の立場、その役割りというものを尊重して、お互いが相尊重し合って、その立場立場を認め合っていってこそ、初めて円満な若い夫婦の生活というものはできるのであります。

古池信三

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